休眠口座管理手数料引き落としのお知らせの手紙が来ました。
ハガキの内容
最後のお預け入れまたは払い戻しから2年以上が経過しましたので、
普通預金規定15条1項に基づき、同口座を「休眠口座」としてお取り扱いさせて頂きます。
「休眠口座確定日」までにお預け入れまたは払い戻しがない場合は、普通預金規定に基づき、
「休眠口座管理手数料」1296円(税込み)を「休眠口座確定日」の翌月第5営業日に引き落としさせていただきます。
「休眠口座確定日」までに同口座をご利用ください。
なお、同口座のご利用の予定がない場合には、ご解約することをお勧めします。
ご解約の際には以下をご持参ください。
・通帳・キャッシュカード・お届けのご印鑑
また、残高不足等の理由により「休眠口座管理手数料」の引き落としができない場合は、
普通預金規定及び本通知に基づき、普通預金残高を休眠口座管理手数料の一部とした上で、
同口座を解約させていただきますのであらかじめご了承ください。
というものでした。
指定日までにお預け入れ、または、払い戻しをしなければ年間1296円徴収するというもの。
休眠口座管理手数料を引かれないためには?
1 指定日までにお預け入れ、または、払い戻しをすれば未利用口座ではなくなり
そこから、2年継続になります。
2 口座残高分をおろして解約してしまう。
何もせずにいたらどうなる
もし指定日までに何もせずに忘れてしまうと、1296円が引かれ、口座残高が1296円以下だった場合は自動解約ということになります。
どうしたか
口座残高 | 1000円 |
ハガキに書いてある休眠口座判定基準日から休眠口座確定日まで4ヶ月分の期間がありましす。
ハガキが届いてからの猶予期間は約3ヶ月です。
この口座自体は、使う予定だった事が無くなり、そのまま放置していた口座でした。
なので、1000円を引き落とし残高を0円にして解約をしました。
もし、このような放置したままの口座をお持ちの方は、ハガキに気づかないと
「休眠口座管理手数料」を引かれてしまうので気をつけてください。
未利用口座でも手数料を引かれない方法
口座残高が1万円以上であれば「休眠口座管理手数料」の対象外
同一支店で、その口座以外に定期預金、積立定期預金、財形預金、投資信託、
外貨預金、国債、生命保険などが1円以上有れば「休眠口座管理手数料」の対象外
お借入がある場合も「休眠口座管理手数料」の対象外
口座を持っている支店で何らかの資産が保持していて、銀行が認識していれば取られないシステムです。